有限会社から株式会社へ変更する場合の具体的な流れは下記の通りになります。

1.会社名・事業目的・本店所在地・事業年度・資本金・機関設計などの基本事項を再検討し、決定します。

2. 会社名や事業目的を変更する場合は、法務局にて類似商号、事業目的の適否チェックを行い(類似商号の規制は撤廃されましたが、不正競争防止法等の観点から調査はした方が良いです)、問題がなければ、会社の印鑑を発注します。
会社印は、有限会社の時の印鑑をそのまま使用することも可能ですが、通常は、商号変更に合わせて新調します。なぜなら会社印(法人実印)には、「有限会社」の文字が入っていることが殆どだからです。

3.定款の見直しを行い、新たに作成します。
公告方法や役員の任期、機関設計などを再検討し、変更があれば定款に反映させて新たに作成します。

4.株主総会を開催(一人でも可能)し、有限会社から株式会社への商号変更と新しい定款の承認決議を行います。決議終了後は、株主総会議事録を作成します。
また、株式会社に移行することで会社印を再提出しなければなりませんので、印鑑届書も作成します。

5.設立登記申請書、解散登記申請書、定款、株主総会議事録、OCR用申請用紙、登録免許税納付用台紙、就任承諾書、印鑑証明書、印鑑届書、有限会社時代の印鑑カード等を揃え、本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
なお、支店が存在する場合は、支店を管轄する法務局にも登記申請をする必要があります。
*登記申請書類に問題がなければ1~2週間程で登記は完了します。

6.株式会社設立登記完了!
各種変更届出に必要な登記事項証明書(登記簿謄本)・印鑑証明書を取得します。

7.金融機関に変更の届出をします。

8.税務・労務関係等の各種変更の届出を行います。 株式会社への変更後、忘れないうちにすぐに済ませておきましょう。

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◆ 有限会社を株式会社に変える手続の中で、役員の任期に関しては、注意が必要です。
詳しくは役員の任期に関する検討項目をご覧下さい。