株主総会とは、株主による会社の最高意思決定機関であり、会社の組織、運営、管理、その他会社にかかる一切の事項について決議することができます。

ただし、取締役会設置会社においては、定款に定めてあることのみ株主総会で決議することができます。(これは、取締役による機動的な経営を目的に、取締役会に経営委任がされているため)

株主総会には、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する定時株主総会と、必要な時に随時開催することが出来る臨時株主総会の2種類があります。

召集の決定は、取締役会設置会社であれば取締役会が、取締役会がなければ、取締役が決定します。
株主総会の召集方法は、会社の機関設計により違いがあります。

取締役会設置会社の株主総会の召集は、書面または電子メールにより2週間前までに行わなければなりません。ただし、取締役会設置会社でも、株式譲渡制限会社は1週間前までとなります。この場合には、招集通知に、株主総会の目的である事項の記載を要します。

取締役会が設置されていない会社の株主総会であれば、電話や口頭での召集が可能で、招集通知は、原則1週間前までですが、定款で定めることにより、さらに短くすることも可能です。(前日でも大丈夫です。)この場合には、召集目的の通知は不要です。

決議の方法には、次の4種類があります。

  1. 普通決議(剰余金の配当、取締役・監査役の選任等)
    議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議
  2. 特別決議(定款の変更、合併、組織変更等)
    議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上で決議
  3. 特殊決議Ⅰ(新たに株式譲渡制限会社になる場合等)
    議決権のある株主の半数以上で、かつ議決権の3分の2以上で決議
  4. 特殊決議Ⅱ(株主平等原則に反する規定を設ける場合等)
    総株主の半数以上で、かつ総株主の議決権の4分の3以上で決議

株主総会を開催したら、議事録を作成し、本店所在地に10年間、支店があれば、支店にも5年間は保管しなければなりませんので、注意が必要です。