有限会社から株式会社を新たに設立する方法の手順は、新規で株式会社を設立する場合の流れと 基本的には同じですが、以下の点で違いがあります。

なお、有限会社から株式会社への移行手順も一読されると、より理解が深まりますので、ご参照ください。

1.公証人による定款認証が不要になります。

2.資本金の振込みが不要になります。

これは、有限会社(特例有限会社)時代の資本金が株式会社にそのまま引き継がれるからです。

つまり、資本金が300万円の有限会社(特例有限会社)は、資本金300万円の株式会社になります。

もちろん、株式会社へ変更するのを機に増資をすることも可能です。

3.有限会社から株式会社になるには、商号変更の手続きになりますが、登記手続き上は、「有限会社(特例有限会社)の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に行います。

またこのときに、有限会社(特例有限会社)時代に使用していた印鑑カードを法務局に返納する必要があります。

登記費用は、解散登記が3万円、設立登記が資本金額の1000分の1.5(3万円未満であれば、3万円)ですので、資本金が2千万円以下であれば、合計で6万円になります。

4.登記完了後には、有限会社から株式会社へ変更したことを通知するための「異動届出書」を税務署、都道府県税事務所・市区町村役場へ提出し、 同趣旨の「変更届」を労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所へ提出します。

また、口座を開設している銀行へは、「登記事項証明書」を持参して、口座名義の変更手続きを行います。

なお、株式会社への変更にあわせて銀行届出印も新調していれば、改印の手続きも同時に行いますが、この場合には、有限会社時代の通帳届出印を持参する必要があります。

5.有限会社(特例有限会社)名義で土地や建物を所有している場合には、不動産の所有権登記名義人の表示変更登記を申請する必要があります。

登録免許税は不動産一個につき1,000円です。

なお、不動産以外にも自動車等の登録の対象となるものがあれば、変更の手続きが必要になります。

*株式会社の基本事項を検討するにあたって、注意すべきこととして、本店所在地を有限会社(特例有限会社)の時と違う場所にする場合には、登記申請する際に、登録免許税(3万円)が別途必要となってしまいます。
ご注意ください。

*これらの他にも、個々の有限会社(特例有限会社)の事情により、必要となる手続きや書類は異なる場合があります。

*有限会社から株式会社への変更は、楽々のおまかせサービス又はお得な書類作成サービスがあります。

有限会社を株式会社に変える手続の中で、役員の任期に関しては、注意が必要です。
詳しくは役員の任期に関する検討項目をご覧下さい。

*株式会社と有限会社のそれぞれのメリットとデメリットについては、株式会社と有限会社の比較をご覧ください。