株式譲渡制限会社とは、このような事態を避けるために、株式を譲渡する際に株主総会(定款で別段の定めをすることができる)の承認を受ける必要がある旨の規定を設けた会社のことをいいます。

株式の譲渡制限は、すべての株式に設けることが出来るほか、一部の株式のみに設けることも可能です。

また、一定の場合には、承認があったものとみなす規定を定めることも可能です。
(例:株主間での譲渡や会社の役員に対する譲渡の場合には、承認があったものとみなす等)

譲渡の承認請求があった場合に、承認をしない時は、会社は原則として株式を買い取らなくてはなりません。また、会社が株式の全部または一部を買い取る指定買取人を指定することもできます。

自分の思い通りに会社を経営したい、安定した会社経営を維持したいという場合には、株式譲渡制限会社となって、譲渡制限を付けておくことを強くお勧めいたします。

用語としては、発行する株式の全部に譲渡制限を課した会社を非公開会社(株式譲渡制限会社)、自由に株式が譲渡できる会社(一部譲渡制限を課している会社を含む)を公開会社といいます。

尚、株主が自分一人しかいないというような場合に、株式の譲渡制限を付けることは無意味なことに思われるかもしれませんが、株式の譲渡制限を付けて、非公開会社となれば、取締役の任期を10年まで伸ばすことが出来る等、非公開会社だけに認められている規定が多くありますので、特別な理由がない限り、すべての株式に譲渡制限を付けて、株式譲渡制限会社となる方が良いでしょう。

 

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