登記事項証明書とは、コンピューター化されている法務局における、会社の登記を証明する書面のことです。

一般的には「登記簿謄本」と言われています。

登記簿に、すべての事項を記録した登記簿謄本と、一部の事項を記録した登記簿抄本があるように、 登記事項証明書にも、全部を記録した謄本にあたる「全部事項証明書」と、一部を記録した抄本にあたる「一部事項証明書」があります。

登記事項証明書は、会社設立後に、税務署などの官公庁への届出や、銀行口座を開設する場合、許認可を取得する場合、融資を受ける場合など、様々な場面で使用する機会があります。

そのため、株式会社を無事設立出来たら、通常は3通~5通程すぐに必要になりますので、ご留意ください。

取得方法は、法務局に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入して、1通につき1,000円の「登記印紙」を貼って提出します。(*「収入印紙」ではありませんので、ご注意ください。

印鑑等は不要なので、必要なものは、交付に必要な現金だけです。

株式会社を設立する時は、本店所在地を管轄する法務局でしか登記申請は出来ませんが、交付してもらう場合は、本店所在地に限らず、コンピューター化されている法務局であれば、日本全国どこででも取得可能です。

 

株式会社設立代行千葉メリットセンターホームへ戻る