現物出資とは現金以外の自動車、不動産、有価証券などで、出資を行う方法のことをいいます。

株式会社設立時において現物出資は、現金以外の方法で資本金を確保することができることから非常に便利な出資方法ですが、一定の要件を満たさないと、裁判所の選任する検査役の調査を受けなければならないという煩雑さがあります。

検査役の調査を受けなくても良い現物出資の要件は次の3点です。

  1. 現物出資の目的財産の価額が500万円を超えないとき
  2.  現物出資の目的財産が「市場価格のある有価証券」であり、定款に記載された金額がその有価証券の市場価格を超えない場合
  3. 現物出資の目的財産の価格が正当であることにつき、弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人のいずれかの証明を受けた時

新会社法施行前は、もう少し厳しい要件であった為、現物出資の利用は少なかったのですが、今後は、要件が緩和されたことで現物出資の利用は増えることが予想されます。

 

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