1. 業務監査
    取締役の職務の執行が、法律や定款に違反していないかどうかを監査します
  2. 会計監査
    財務諸表等の会計記録が、会社の財政状態を適正に表しているかどうかを監査します

原則として、監査役は業務監査権限と会計監査権限の両方を持っていますが、株式譲渡制限会社であって、監査役会・会計監査人を設置しない場合には、定款で会計監査権限のみに限定することも可能です。

この場合には、監査役設置会社とはみなされなくなり(会社法2条9号)、株主が業務監査と株主総会の招集をすることができるようになります。

監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までですが、株式譲渡制限会社では、定款に定めることにより、10年まで伸ばすことが可能です。

 

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